税理士法人 恒輝 八戸経営会計事務所からのお知らせ
3月の税務
●3月11日 2月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
●3月15日 前年分贈与税、所得税の申告
●4月1日
・個人事業者の前年分の消費税・地方消費税の確定申告
・1月決算法人の確定申告
・1月、4月、7月、10月決算法人及び個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告(消費税、地方消費税)
・7月決算法人の中間申告
●3月11日 2月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
●3月15日 前年分贈与税、所得税の申告
●4月1日
・個人事業者の前年分の消費税・地方消費税の確定申告
・1月決算法人の確定申告
・1月、4月、7月、10月決算法人及び個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告(消費税、地方消費税)
・7月決算法人の中間申告
事業を進めていくと様々な専門家の力を借りなければならないケースがあります。そんな時、一から専門家を探すのでは時間もかかり誰に頼んだらいいかわからないなど、苦労するのは目に見えています。企業を経営していく中でぶつかる事態を解決するために、様々な専門家と提携し相談を承っているワンストップ事務所です。
税理士法人 恒輝 八戸経営会計事務所から皆様へ
私達は「企業の経営コーチ」を目指します。お客様にはコーチ不要の達人もおられるでしょう。「岡目八目」の例えもあります。その目標に向かって、連日、修業の日々です。
永遠の企業を信じて!
税理士法人 恒輝 八戸経営会計事務所
税理士 西川 弥生